鍼灸マッサージの免許について |
あん摩・マッサージ・指圧師、鍼(はり)師、灸師の免許について |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定により、医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければなりません。
この法律の規定に反して、マッサージや鍼灸を行った場合は、50万円以下の罰金刑に処されます。
近年、無免許マッサージの摘発による、逮捕者が増えております。
注)業とは、他人に対して反復して行う行為を意味し、あくまで有償、無償の行為に関わりません。
従いまして、無償のボランティアであっても、無免許マッサージ、鍼灸は認められません。
免許=厚生労働大臣免許=国家資格
国家試験について |
文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、3年以上の教育を受けた後、国家試験に合格しなければなりません。
尚、試験科目は、下記の通りです。
●あん摩マッサージ指圧師試験
医療概論 衛生学・公衆衛生学 関係法規 解剖学 生理学 病理学概論 臨床医学総論 臨床医学各論 リハビリテーション医学 東洋医学概論・経絡経穴概論 あん摩マッサージ指圧理論 東洋医学臨床論
●はり師、きゅう師試験
医療概論 衛生学・公衆衛生学 関係法規 解剖学 生理学 病理学概論 臨床医学総論 臨床医学各論 リハビリテーション医学 東洋医学概論 経絡経穴概論 はり理論 きゅう理論 東洋医学臨床論
無免許、無資格マッサージについて |
国家資格を持たないいわゆる無免許無資格者が行うマッサージ行為が非常におおくなっております。
リラクシゼーション、リフレ、ソフト整体、ソフトカイロ、タイ式、リフレクソロジー、アロマテラピー等という名称で、無免許マッサージを行っています。
疾病や症状名を表示し暗に治療をほのめかす広告をしたり、「厚生労働省認定」
「○○県知事認定」といった、あたかも公的な資格であるかのような内容の広告には
十分注意してください。業界独自で認定書のようなものを発行しているところもありますが、
各団体で統一した規格もなく曖昧で日本国内においては、国家資格などの公的資格としては
存在しておりません。
@無免許マッサージ取締りに関する、厚生労働省の関連通知
昭和37年12月27日 無免許あん摩の取締等について
昭和39年11月18日 免許を受けないであん摩、マッサージ又は指圧を
業とする者の取り締まりについて
平成 3年 6月28日 医業類似行為に対する取扱いについて
平成14年11月19日 あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうに
係る求人票の記載について
平成15年 2月28日 無資格者等の取り締まり等について
お問い合わせは
(公社)千葉県鍼灸マッサージ師会までお願いたします。
〒260-0021
千葉市中央区新宿1-8-1
千葉新宿ビル3F
TEL 043−301-3489